〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-24
サンタワーズA601

新東京会計

TEL : 03-5712-3400

トピックス 令和6年10月掲載

税理士法人新東京会計

電話 03-5712-3400 FAX03-5712-3401 Eメールアドレス info@shintokyo.net

東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番24号サンタワーズA601(駅から4分 国道246沿い)

代表社員 税理士 黒瀬義雄 税理士登録番号 26200
(総括・相続税)
代表社員 税理士・公認会計士 横塚正樹 税理士登録番号 147932
(総括補佐・企業会計・税務)
スタッフ 税理士資格取得中 2名
10年のベテラン 1名

最後の親孝行です!
相続はしっかりと行いましょう

正確・節税・安心・親切・明瞭会計の
税理士法人新東京会計が
責任をもって代行します

税理士法人新東京会計は世田谷で40年地域の方たちに信頼されて来ております。

相続税は難しい税法です。日頃の研鑽と長い実務経験を基に、"正確かつ税負担は低く"をモットーに皆様のご要望に応えられるよう心がけております。

料金(税理士報酬)は遺産総額の1%以下です。詳しくは下記の詳細欄をご覧ください。

(実例はありませんが)当事務所の瑕疵により税負担が増加した場合はその全額を負担します。

相続と手続き

手続きの概要と皆様(相続人)が行う事

遺産を分割して各相続人が取得する財産を具体的に決める事です。分割方法は「遺言書」がある場合はそれに基づき、それ以外は相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意により「遺産分割協議書」を作成し各自が署名し実印押印する事により決定します。
いつまでに行うかは民法上定めはありませんが、相続税法では相続開始を知った日(一般には死亡の日)から10ヵ月以内に被相続人の住所を管轄する税務署に相続税の申告と税額の納付が義務付けられています。具体的な流れは次の様になります。

  1. 相続財産の確定
  2. 相続人の確定
  3. 相続人全員による遺産分割協議の合意(遺言書が無い場合)
  4. 不動産については名義変更登記
  5. その他の財産については解約や名義変更等の手続
  6. 相続税の申告と相続税の納税

税理士法人新東京会計が行う事

皆様からの委嘱により税務署が認め皆様が納得する申告書を作成します

Ⅰ 正確な申告書の作成

当り前のようで難しいのが税務署に指摘されない正確な確定申告書を作成する事です。相続税法だけではなく民法、建築基準法、都市計画はじめ行政の知識や現地の実状判断、事実認定等の経験がものを言う場面も多いためです。

Ⅱ 相続が円滑に終了するよう全面的にサポートします

相続は多くの方が初めての経験する方が多いため、相続とは何をするのか、その手順、日程、資料収集等必要な事項をすべて丁寧にお教えします。また相続人が多忙でかかり切れない場合も当事務所でお手伝い致します。(個人情報保護法により一部不可能な場合があります。)

Ⅲ 税負担を少なくするための充分な検討

相続税負担額を大幅に下げる小規模宅地等の特例がありますが、適用条件がいろいろあり、実務にあたっては判断が難しい場合が多くあります。当事務所は日々の研鑽と多くの経験により、納税者の立場に立ち、切な処理を行い納税者の皆様に満足いただける結果を出しております。

Ⅳ 土地評価は相続税申告書作成の肝です

土地の評価は税負担を少なくする為の最も重要な項目です。詳細は次項に譲りますが難しい案件については机上計算だけではなく、現地査調、区役所等関係機関からの資料収集または聞き取り等により、万全を期しています。

料金(税理士報酬)の詳細

明瞭かつ適正な料金設定をしています。
詳細は遠慮なくお問い合わせください

相続税申告書

基本料金

遺産総額(特例等控除前)

1%

遺産総額(同上)3億円を超えた部分は

0.8%

遺産総額(同上)5億円を超えた部分は

0.5%

相続税0円で申告(特例等適用)遺産総額

1%

申告不要の場合      基本

30万円

通常の相談

1時間につき

2万円

申告時の相談

最初の30分

無料

相続税診断

税額の見積り計算で土地評価がある場合

10万円以上

シミュレーション
(諸施策を検討する場合)

1例につき 遺産総額(特例等控除前)

0.5%

2例以上  1例につき

10%加算

以下の場合は非常に複雑な案件として上記の金額に10%~30%を加算する場合があります。

  • 不動産所在地が非常に多い場合
  • 土地評価が極端に複雑な場合
  • 申告書原案作成後に分割協議書の訂正がある場合

料金について当事務所の考え方

当事務所の料金(報酬)は上記の通りですが基本的な考え方は次の通りです。 一般的相場としては遺産総額の0.5%~1.5%位と言われていますが、当事務所は前述したとおり高品質の業務を行う対価として料金設定をしています。 正確な申告書の作成 相続税負担額の低減の努力 これらを常に念頭に置いて業務を進めておりますが、税負担削減のために多くの 時間を費やすほど、料金(報酬)が少なくなるという現象が起きてしまいます。 依頼者の皆様には相続に要する費用は相続税+税理士報酬+相続登記費用の合計額でご判断くださいますようお願い致します。

なお、実例は御座いませんが、万一税務調査において当事務所の瑕疵により本来納付すべき税額以上の金額を負担した場合はその全額を当事務所で負担致します。

知っておきたい相続税の要点

一部分ですが相続税の要点です。知識としてお読みください。

重要な締切日

民法上の相続放棄

相続開始後3か月以内

被相続人の準確定申告

相続開始後4ヵ月以内

相続税の申告・納付期限

相続開始後10ケ月以内

申告期限まで未分割の場合

書類を提出する事により申告期限から3年以内に分割がまとまった時は更正の請求を行い過納付の税金の還付が受けられます。

没収にご注意を!

3年を過ぎると正当な理由が無い限り税金の還付は受けられない。

難しい土地の評価方法

(忙しい方は赤文字部分だけでもお読みください)

土地の評価は相続税申告書を作成するにあたって最も重要な項目のひとつです。
相続財産の評価は時価が原則ですが、土地の時価の恣意性を排除し課税の公平を図るために土地の評価については、皆さまご存知のように住宅街は路線価、その他の地域については固定資産税の評価額の倍率により課税額を評価します。

路線価とは道路に付けられた価額です。例えば路線価30万円の道路に面した宅地30坪の評価は30万円×3.3×30坪=2,970万円になります。これはこの土地の形が標準的な方である場合です。実際の評価に当たっては以下の状況を確認し評価額を減少します。

  • 地目  宅地、田、畑、山林、雑種地
  • 利用区分  自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、私道、その他
  • 地区区分  ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区
  • 路線価に面してる部分 一方向、二方向、三方向、四方向
  • 間口が狭い宅地
  • 不整形な宅地
  • 規模の大きな宅地
  • 無道路地
  • がけ地がある宅地
  • 土砂災害特別警戒区域内にある宅地
  • 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
  • 路線価の無い道路に面している宅地
  • その外(例えば上空に高圧線があるとか、都市計画がある、セットバックが必要等・・・)

上記の内一項目でも該当する場合は、税金の対象になる評価額(課税評価額)を減額できる可能性があります。
さて、皆様の土地は如何でしょうか?

これらの項目を検討する事によって路線価で評価された土地の評価を下げます。
また法務局に備え付けてある測量図、建物建築時の図面の調査、さらに航空写真等で地形を調べたり、区役所の担当課で該当の有無を調べてさらに評価を下げる努力をします。
これらの作業を行って初めて納税者の皆様が納得できる申告書になります。
安心してお任せください。この一連の作業は当事務所が最も力を入れている分野です。

重要な相続人の確定

相続人の確定の方法

相続人(相続する権利を持っている人)の範囲は民法によって規定されています。
それ以外の人には相続権はありませんので相続人を確定する事が重要です。
被相続人の誕生から死亡日までが記録されている戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本で確認します。

基本的には養子、非嫡出子、胎児は相続人になれますが、内縁の配偶者は相続人になれません。

相続人以外に財産を分与する場合は、生前に遺言書に明記する事が必要です。

相続税法上の相続財産とは

相続財産とは相続開始日(死亡した日)に被相続人が所有するすべての財産(この中には借入金等の債務も含まれます。)を言いますが、相続税では課税の公平を図るために過去の一定の贈与、税法特有の「みなし相続財産」が課税の対象に加わります。

相続財産の評価額は原則「時価」ですが、時価を算定するために前項の土地をはじめすべての財産に評価基準が定められていて通常はそれに基づき評価します。

相続財産の分割と申告・納税

  • 相続財産は遺言書がある場合はそれに基づき、無い場合は相続人全員の合意により分割を確定し遺産分割協議書を作成します。
  • 遺産分割協議書には相続人が自筆署名し、実印押印をして印鑑証明書を添付します。
  • 相続税申告書はこの「遺産分割協議書」に基づき各相続人の相続税額が確定し申告納付をします。
  • 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続税法上多くの不利が発生しますので期限内に申告出来るように心がける事が大切です。
  • 申告期限までに纏まらない場合は法定相続割合で分割がされたと見做し、小規模宅地等の特例をはじめ各特例及び配偶者の税額軽減額が適用出来なくなるために高額な税負担になります。

登記その他の主な手続き

不動産の相続登記

所有権移転の登記を法務局で行う。(司法書士業務)
提携司法書士をご紹介します。

動産の名義変更

預金や有価証券の解約や名義変更。
手続きは思いの外面倒で時間を要します。 
共に遺産分割協議書と法務局作成の法定相続情報が必要。

税務署への届出

アパート等収益物件を取得した人は事業開始届等の税務手続きが必要。
税務手続きはすべて当事務所で行います。

どんな事柄でも結構です。どうぞお問合せください。
そして税理士法人新東京会計にお任せ下さい。

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